福岡高等裁判所 昭和25年(ネ)142号 判決
主文
本件控訴はこれを棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴代理人は、「原判決を取消す。被控訴人の請求はこれを棄却する。訴訟費用は第一、二審共被控訴人の負担とする」との判決を求めた。
被控訴代理人は適法な呼出を受けながら当審における口頭弁論期日に出頭しなかつたが、出頭した控訴代理人の陳述した原審における口頭弁論の結果によれば、当事者双方の事実上の陳述及び証拠の提出援用認否はいずれも原判決書当該摘示と同一であるからここにこれを引用する。
理由
当裁判所は原判決書記載の理由と同一の理由により被控訴人の本訴請求を正当と認めるから、ここに右摘示理由を引用する。
よつて被控訴人の本訴請求を認容した原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないから民事訴訟法第三百八十四条第九十五条第八十九条を適用して主文のように判決する。(昭和二五年一〇月九日福岡高等裁判所)